過払金(かばらいきん)とは文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となる。